【mixi】利用規約変更
第18条 日記等の情報の使用許諾等
1本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。
日記"等"に関するこの新規約はあまりにもずさんで大雑把です。しかもこの規約における用途を限定しない「著作者人格権の行使不可」というのは、あらゆる状況における「公表権」、「同一性保持権」や「氏名表示権」の放棄をうたうもので、やりすぎといってもいいでしょう。
mixi日記でいえば「公表権」の放棄とは日記の公開、非公開の意志を奪うものです。「同一性保持権」の放棄とは、文章の改ざんを許可するものです。「氏名表示権」の放棄とは、書いた言葉や写真をだれが書いたかわからない「声」として、公表するのを許すことです。
mixi側がこのように規約を改定するのは、mixiニュースに関する日記を自動的に紹介するなど、キーワードを含む日記の該当部分前後を表示する機能などを使う際、同一性保持権や氏名表示権の非行使許諾を毎回得る手間を省きたいからだと思います。
常識的に考えて、ユーザーの日記をまるごと剽窃して、新しい本を出版するといった物議をかもすような真似はしないとも思います。
しかし、気になるのは以下の附則です。
附則なんというあとだしジャンケンでしょう。
1本利用規約は平成20年4月1日から施行します。
2本利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても本利用規約が適用されます。
これらを総合して考えると、ぼくの場合、4年近く前から書いていたマイミクのみ公開日記でさえ、mixi側が許諾もえずに公開、利用していいということになります。
ここではっきり表明しておきます。
1)自分はこの規約第18条に唯々諾々と従う意思はまったくありません。
2)本来、包括して放棄することが不可能な著作者人格権をmixiが不当に侵害する事態が起これば、相応の意志と覚悟でそれに抗することでしょう。
なによりも揉めがちな、著作権、著作者人格権問題に、mixiがこのように無神経な発表をしたことは残念です。
リンク
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